FedEx Japan運用ルール米国発表日:2026年4月27日
2026年7月8日より、米国向けCPSC規制対象商品の電子申告(eFiling)が必須化。輸入者は適合証明書(Certificate of Compliance)データを輸送書類と共に提出しなければならない。対象:子供用玩具・家具・消費者向け電子機器・衣類等。申告方法は完全PGAメッセージセット(7項目)または事前登録製品向け省略方式(3項目)。未提出の場合は通関遅延・貨物留置のリスクあり。
【日本発送の越境ECセラーへの影響】米国向けCPSC対象製品の輸出業者は7月8日までにeFilingシステムへの対応を完了させる必要があります。